ガバナンス
ケネディクス不動産投資顧問株式会社は、ケネディクスグループの総合力を活用し投資主価値の向上を追求していき、これに当たっては、適切なガバナンス体制が重要であると考えています。
組織図
利益相反取引への取組み
当社又は利害関係者が投資法人と所定の取引を行う場合は、関係法令等を遵守することはもとより、社内規程において取引の種類ごとに一定の取引条件を規定し、通常の同様の取引と比較して投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行わないよう取り組んでいます。また、ガバナンスの観点から利害関係のない外部委員が出席するコンプライアンス委員会において十分な検証を行うことで、意思決定に透明性を持たせています。
(注)別途各投資法人に関し、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)又は社内規程にて役員会承認と定める取引については、更に投資法人役員会の承認を要します(但し、法令上の軽微基準の範囲の取引である場合を除きます。)。
各投資法人間における利益相反の防止
ケネディクス不動産投資顧問株式会社は、各投資法人を運用する本部の本部長の兼任を禁止するとともに、「パイプライン会議」を設置し、「優先検討権」に関するルールを採用することで、入手する不動産等売却情報に関して、取得のための検討を優先して行う投資法人を決定するルールを設けています。
かかるルールを適切かつ円滑に運用することで、恣意的な不動産等売却情報の配分を防止し、もって本資産運用会社が運用を受託する各投資法人間における利益相反を防止する等、適切な利益相反対策の実施に努めています。
投資家と資産運用会社の利益の連動性を高める工夫
一部の投資法人における1口当たり分配金額に連動させた資産運用報酬体系の導入等、投資主と資産運用会社における利益の連動性を高めています。
贈収賄・汚職に対する防止策
当社では、「就業規則」や「コンプライアンス・マニュアル」において贈収賄、横領、マネー・ローンダリング等の不正行為を行わない旨を定めており、不正行為を行った者は厳格な処分の対象となります。
内部通報制度の導入
当社は、法令違反、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクのコントロール、並びに社会的信頼の確保のため、当社で業務を行うすべての者に適用される「内部通報制度」を設け、同制度の運用に関する規程を定めています。所定の不正行為が生じ、又は生じる恐れがあり、通常の業務遂行上の手段・方法では改善が困難である場合、従業員等は当社内、親会社内及び社外の弁護士に設置されているいずれかの窓口に通報、申告又は相談することが義務付けられています。また、通報等を行った者、通報・調査に積極的に協力した者は、保護の対象となることを明記しています。